福祉用具販売
横浜のケアサポートすずもりでは、多種多様な介護用品や福祉用具(以下「福祉用具」)を取り扱っています。レンタルに加え、自由度が高い「購入」という選択肢もご利用いただけます。介護認定を受けている場合、福祉用具の購入にも介護保険が適用されることがあり、その結果、自己負担額を抑えてご購入していただくことが可能です。
こんな方におすすめです
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日々使用する杖なので、自分の好きなデザインのものを使いたい
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福祉用具をレンタルではなく購入したい
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お風呂やトイレで使う衛生グッズを探している
福祉用具の購入
介護保険制度では、毎年10万円を上限として1〜3割のご負担で購入ができます。 |
2006年4月1日より、特定福祉用具販売は指定事業者制に移行しました。介護保険を利用して福祉用具を購入する場合、都道府県から指定を受けた指定事業者からの購入が必要です。利用者は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間に、年間限度額10万円までの購入が可能で、この限度額を超えた部分は全額自己負担となります。基本的に償還払い方式が採用されており、利用者が福祉用具販売店で全額を一旦支払い、その後、市(区)町村に対して負担割合に応じた7〜9割の金額を請求します。ただし、市(区)町村によっては、給付券方式や受領委任払方式を採用しており、全額を支払うことなく、負担割合に応じた1〜3割で済む場合もあります。
特定福祉用具の項目
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腰掛便座
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簡易浴槽
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入浴椅子
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自動排泄処理装置
交換可能部品 -
移動用リフト
つり具部分
購入の流れ
(1)福祉用具購入種目の決定
介護保険制度を利用して購入できる福祉用具を決定する際は、ケアマネジャーや特定福祉用具販売業者と相談して決めることが重要です。これにより、利用者の具体的なニーズに合った最適な用具を選定し、適切なアドバイスを受けることができます。(2)商品の購入・事業者への支払い
購入費の全額を一旦事業者に支払います。ただし、受領委任払いを行っている保険者(市区町村)であれば、購入費の自己負担分のみを事業者に支払います。原則として、領収書に記載された日時点における負担割合が適用されます。(3)福祉用具購入費支給申請書の提出
申請には以下の書類が必要です。【必要書類】
1.福祉用具購入費支給申請書
2.領収書(要介護認定を受けている本人あてのもの)
3.購入した福祉用具がわかる書類(商品のカタログや説明書などで用具の値段、サイズが明記されているもの)
(4)福祉用具購入費の支払い
提出した書類を役所が審査し、支給決定を行います。介護保険からは、購入費用の9割、8割、または7割が支払われます。全額を事業者に支払った場合(償還払いの方)は、申請書に記載された口座に支給額が振り込まれます。一方、受領委任払いで購入した方については、事業者の口座に直接振り込まれます。